解雇予告通知について
忘れてはならないこと
・会社側は解雇する際、必ず一か月前に通知をする必要がある。
・あるいは解雇予告手当を一か月分支給する義務がある。
・雇用者は会社に対して以下を請求できる
(1)解雇通告書を書面で要求できる
(2)退職勧奨を受けている場合は、会社宛に内容証明郵便で自分の意思を伝えることができ、証拠にいなる
(3)解雇予告手当をもらうことができる
(4)就業規則のどこに基づくものか、協議できる
(5)雇用保険に加入していない場合は、二年に遡って加入できるので、加入してやめることができる。
(6)退職金や上積金を請求できる
(7)有給を消化できる
これらをもらうまでは、会社に通勤し続けることができる。
最低でも六ヶ月社会保険に加入し、月に10日以上勤務することができれば、最低限雇用保険はもらえる。
POINT
自己都合の退職はもっとも不利であるので、必ず避けること!!!
また懲戒解雇の場合、手当を受けられない可能性があるので、通常解雇にするこt
会社がしなければならないこと
* 整理解雇の必要性
解雇しなければらないのか
* 解雇回避の努力
他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのか
* 整理基準と人選の合理性
客観的資料が存在すること。評価者の主観に左右されないこと。
全社員を対象としていること。
* 労働者との協議
労働者本人と協議をしたか
協議に持ち込むことで、半年を経過させることが可能 かつ