今北産業風・ねっとさーふぃんの記録@ほ(ん)の(り)むらさき

毎日やってるネットサーフィンの記録から一年間の自分を振り返るためのチラシの裏です

【計画倒産】gooの質問を見てたらなんか見つけた

会社が倒産したとき、社員は何ができるかなーと思っていた時に見つけた記事。

決して計画倒産しろと言ってるわけじゃないけど、実は社長たちにもちゃんと逃げ道ってあるんじゃないかとふと思った



以下転載

同じ経営者の別会社から融資を受けた事にして、会社の資産を「マイナス」にしておく。実際にお金は動かさない。

倒産前に、顧客から代金を集めるなどして、会社にお金を集める。

集めたお金を「負債の返済」に充て、別会社に送る。社長には「高額の役員報酬」を払う。

経営責任がある社長個人の資産を、名義変更するなどして、家族や妻の名義にしてしまう。社長個人は無一文。

負債が残って黒字にするのは無理だとして、倒産する。

会社の資産はマイナス、社長は一文無しなので、他の債権者(金を払った顧客など)は、何も回収できない。

会社を潰した社長が、また会社を作る。

最初に戻る。

と言う訳で、顧客が払った「代金」は回収できない状態になります。

あと「倒産前に、赤字経営の責任を取るという形で社長を交代させてしまい、本人に返済責任が来ないようにする」って手口もあります。

基本は「会社の借金は会社のもの。社長個人の借金は社長個人のもの。会社の借金を社長個人には負わせられない」って部分と「会社の資産は、役員報酬と言う名で、会社から社長に移せる」と言う点。

つまり「借金は会社から社長に移動させられないが、現金は会社から社長に移動できるから、借金だけ会社に残して、現金を社長に移動して、更に会社と無関係な人間に移動してから、会社を潰しちゃう」ってのが可能なのです。









者:elegant-orgel回答日時:2012/06/22 23:21

文字通り・・・計画的に倒産させることを言います。
計画倒産とは予め計画して巧みに資産を個人に移動したり隠した状態で倒産させたりする行為を指します。

計画倒産ってのは外部から分からないように巧妙に計画されて○年○月○日に倒産させる場合が多く、計画倒産を見破られて経営者が詐欺で告訴されるなどの計画倒産失敗は氷山の一角で、実際にそれに近い倒産は多々あります。

※巧妙に計画倒産させる方法としては時間をかけて半年とか1年かけて計画を実行しているケースもあり、簡単には見破られないこともあります。

(質問)
お客さんに販売するといって先にお金を貰い、取引先にお金を払ったり、
(回答)
↑*不正取引です。目的以外の用途に金銭を使う。
ニュアンス的には、近いけれども、これ事態は計画倒産ではありません。

(質問)
もしくは、物を買っておいてお金は後払いと言って、払う前に倒産することですか?
(回答)
↑*単なる踏み倒し、債務不履行です。計画倒産ではありません。

(偽装工作)について
知り合いは上手く計画倒産したとかで、高級車を乗り回し贅沢な生活をしています。
↑このようなケースも稀にあるかとは思います。
しかしこれは計画倒産後の資産(高級車)取得であり、計画倒産の結果、秘匿資金(ひとくしきん)によって得られた不法行為です。
●資産取得の原資(秘匿資金)に問題があります。

使途不明金による高級車取得は、税務署の調査対象財産です。)

よって、高級車を取得した経緯そのものを、税務署の調査により発覚する場合があります。
●(国税消滅時効は5年間です。)5年間見つからなければ、その方の所有物となります。

(以上ここまで、ご理解願います。)

通常は、倒産すれば、その会社名義や代表者名義(無限責任社員)の資産は凍結し差し押さえや、裁判所の強制執行という形で、競売開始決定がなされます。
そして、会社はその構成員(代表取締役)などの役員の資産も合わせて、残余財産として処分されるべき資産として、制約を受けることとなります。(会社法や商法の規定を準用し求償する義務を追う)

ここでいう「計画倒産」とは、倒産した会社の役員や、その従業員(構成員)などに、債権者(取引先・租税・公課・裁判所の支払い命令・仮差押など)の追求を一切受けない倒産の手口と、一部追及は受けますが、その支払い能力の限度額を超えて債権者の債権額が現存しているため、債権者が債務者(計画倒産した役員等)に債務の完全弁済を追及できない倒産形態を、一般的に「計画倒産」と呼びます。

●会社が通常「倒産」する原因としては、
(1)過小資本
(2)放漫経営
(3)労働力不足
(4)営業不振
(5)債務超過
などが、主に挙げられます。

さらに、以下で説明する「倒産」の定義は不渡りによる銀行取引停止のことに言及しておきます。
実例としては以下のようなものがあります。
(1)休眠会社の役員を変更して、取引をあたかも復活したかのような手口で取引開始して、ある日突然倒産する。
(2)経営状態が傾いた会社の役員になり、そのままその法人の資産を搾取してしまうケース。
(3)倒産寸前の会社の代表者になり、会社を乗っ取り、法人資産を個人(代表者)へ名義変更してしまうケース。
(4)浮浪者の戸籍を買い、「かぶりや」を立てて新設法人を登記し法務局へ実態のない会社を登録し、電話営業等であたかも、そのベンチャー会社(IT会社)が実在しているかのように見せかけて商売を成し、ある日突如として、その会社を放置したまま、集めるだけ集めたいかがわしい利益を持って、その構成員ごと、法人所在地から消えるケース(いわゆる持ち逃げ)
(5)売れてもいない車の販売を、ダミーの顧客名簿を使い信販会社ごと騙し取るケース、そしてそのお金の入金後、現金を持ち逃げして倒産する。
このように、倒産の背景には、首謀者が、見え隠れしながら、会社の財産や売上金を、個人の財産へくらがえ(保管場所を変え)し、事実上倒産状態に見せかけたり、落としいれたりする行為を総じて【計画倒産】と呼びます。

いわゆる、会社法・財務諸表論・商法(手形・小切手法など含む。)・民法などの法律の隙間を縫うように巧妙に取引を偽り、自分以外の帰属財産を自己所有若しくは、自己と関係のある第三者の資産へと財産移転させてしまうことを「計画・倒産」と言います。

簡単に言えば、意図的に財産形成させ、その「つけ」を自己の名義とは直接・間接追求できない存在の会社へなすりつけてしまう行為のことです。

○倒産したなら、財産は取られるのではないですか?
外車を乗り回している人や、計画倒産を実行した首謀者には、以下の条文が適用されます。
すなわち、5年以内に発覚(歳入官庁や役場税務課・地方税官吏を含む)した場合。
遡って、追徴課税の対象となる場合があり、この場合、たとえ名義を変えていたとしても追求されます。
(1)民法(詐害行為の禁止)
(2)同属会社の行為計算否認
(同族会社等の行為計算否認等による課税)
計画倒産する法人の組織構成は、殆どが同属会社の形態です。よってこの条文が適用されます。】

7 法第36条第3号の「所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認等)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)、第132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)若しくは第132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)、相続税法第64条(同族会社の行為又は計算の否認等)又は地価税法32条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税」とは、これらの規定により課された通則法第24条から第26条まで《更正、決定、再更正》の規定による更正若しくは決定に係る所得税法人税相続税、贈与税又は地価税をいう。

(3)実質所得者課税の原則
実質課税額等の第二次納税義務
現状では、この実質課税額等の第二次納税義務(計画倒産した実質所得者=首謀者)として義務を追うことになります。
そして、この時効も5年とされています。

長くなりましたが、倒産した時点における処分可能な財産を、個人資産へ脱税目的のため、隠蔽し不正に課税を免れた場合、その事実が発覚すれば、個人資産であっても財産追求される場合も当然ありえます。

【重要】
最後に【計画倒産】は取引自体を通謀虚偽表示による仮装取引と認定することから、租税回避行為には該当せず【脱税行為】となります。

実際の例は、新聞報道のドキュメント番組等で放映される内容のものが挙げられます。
以下の条文を参照 計画倒産は【犯罪】です。(刑法の適用も当然ありえます。)

(1) 租税回避行為と同族会社の行為又は計算
 行為計算否認規定について論ずる前に、同規定の租税法上の位置付けを確認するため、以下の観点から整理を行った。
 納税者が行う経済行為は多種多様であり、これらの行為を租税法の観点から分類すれば、「節税行為」、「脱税行為」及び「租税回避行為」に三分類できる。
 租税回避行為には、否認されるべき行為と否認されるべきではない行為とが存在し、その違いは、「税負担の不当減少」の有無によるが、否認する手法としては個別(否認)規定(所法37等)による場合と行為計算否認規定による場合がある。

【答】
ゆえに、財産は歳入官庁の調査があれば追徴課税の恐れがあり、財産処分の対象となります。
(時効は5年です。)